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東京家庭裁判所 昭和30年(家)6504号 審判 1955年6月15日

申立人 東京地方検察庁検事 近藤忠雄

無職 被相続人 亡角村治 明治二十年○月○日生

主文

被相続人の相続財産管理人として、東京都○区○○○○○町○丁目○○番地弁護士山本正一を選任する。

(家事審判官 恒田文次)

家一日記第五二号

東京家庭裁判所

家事審判官 乾達彦

東京地方検察庁

検事正殿

通  知

本籍 東京都○○区○○町○○○○番地

最後の住所 東京都○○区○○町○○○番地

死亡の場所 最後の住所に同じ

死亡の年月日 昭和二十九年○月○日

被相続人 角村治 明治二十年○月○日生

右の者の相続財産につき管理人選任の申立をされたく、非訟事件手続法第十六条により通知する。

経  緯

一、本籍並びに最後の住所東京都○○区○○町○○○○番地(旧○○○番地)角村治が昭和二十九年○月○日死亡したところ、唯一の相続人である実毋池内その(実は小村そめ)が所在不明であるからとして昭和二十九年二月二十五日東京都○○区○○○○丁目○○○○番地角村健一から不在者財産管理人選任の申立があり(昭和二十九年(家)第二六五七号事件)、結局当裁判所は昭和二十九年四月一日同人を池内そめの不在者財産管理人に選任した。

二、その後東京都○○区○○○○丁目○○○○番地多田二郎、東京都○○区○○町○番地日野一雄等の申告及び当裁判所の調査によつて、不在者池内そめは明治二十一年○月○○東京市○○区○○町○○番地杉山茂と離婚して岩手県○○○郡○○村○町○○番地戸主池内サト戸籍に復籍し(この復籍した戸籍は除籍されているが、その除籍謄本によれば池内そめとして記載されている)次いで戸主に従い明治二十六年○月○○日東京市○区○○○○○番地に転籍し(現在この転籍した戸籍は除籍されて同区○○町○番地に所在)た上、同人は明治三十六年○月○○日○○県○○○○○村大字○○○小村誠と婚姻し夫と共に青山雄三を養子としたが間もなく協議離縁しなお小村誠死亡後家督相続の届出をする者がなかつたので、昭和二十二年十二月○○日司法大臣の命令によつて同村同大字に小村そめのみの新戸籍が改製されているが、その間同人は昭和十三年○月○○日東京都○○○郡○○○町○○○○○○○番地日野一雄方において死亡したものの、死亡届出人日野一雄が小村そめの本籍を当時知らなかつたので本籍不詳の小村そめとして届出でられていることが判明した。

三、然るところ角村治の相続人が存在することは明かでなく、なお池内そめ(即ち小村そめ)が既に死亡していることを知つていたかと思われる不在者財産管理人角村健一をして正確なる引継をなさしめるためにも、相続財産管理人の選任を要すると考えられるので、これが申立をされたく通知する次第である。

追つて本件に関しては当初は角村健一に対して伏せておいたまま多田二郎の申告を聴取されるのが好都合とみられるので申添える。

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